配偶者特別控除と年収|103万・130万・150万の壁を解説
配偶者特別控除は「配偶者の年収」と「本人の年収」で決まる
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が一定範囲にあるときに、納税者本人が受けられる所得控除です。配偶者控除と違い、配偶者に一定以上の収入があっても、段階的に控除が受けられます。
判定は配偶者だけでは完結せず、控除を受ける本人側の合計所得金額にも上限があります。給与収入しかない会社員の場合、本人の年収がおおむね1,000万円台前半を超えると対象外になる点に注意が必要です。
- 配偶者控除:配偶者の合計所得金額48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下が目安)
- 配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額48万円超133万円以下(給与収入のみなら年収103万円超201万6千円未満が目安)
- 控除額は配偶者控除と同じ最大38万円から、所得に応じて段階的に減り最小3万円前後まで下がる
- 本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外
年収の壁ごとの控除イメージ(103万・130万・150万・201万円)
パートやアルバイトで働く配偶者の年収が問題になる場面では、103万円・130万円・150万円・201万円といった「壁」がよく話題になります。ここでいう壁は、税の控除、社会保険の扶養、本人の税負担など、それぞれ意味が異なります。
配偶者特別控除の観点では、配偶者の給与収入が103万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、201万6千円未満までは何らかの控除が残る形になります。控除額は年収が増えるほど小さくなるため、手取りが急に減るというより、控除の恩恵が徐々に薄くなるイメージです。
- 配偶者年収103万円以下:配偶者控除の対象(控除額は本人の所得により最大38万円)
- 配偶者年収103万〜130万円台:配偶者特別控除の対象。控除額は段階的に減少
- 配偶者年収150万円前後:控除額がさらに縮小する区分に入る
- 配偶者年収201万6千円以上:配偶者特別控除の対象外(給与収入のみの場合の目安)
- 130万円の壁は主に社会保険の扶養、150万円の壁は本人の配偶者特別控除の満額ラインとして語られることが多い
本人の年収要件と「1,000万円の壁」
配偶者特別控除を受けられるのは、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合は年収おおむね1,195万円以下)の場合です。この金額を超えると、配偶者の年収がいくら低くても控除は使えません。
共働きで本人の年収が高い世帯では、配偶者側の年収を調整しても控除が使えないケースがあります。まずは世帯全体の所得と、どちらが控除を受けるのかを確認することが大切です。
- 本人の合計所得金額1,000万円超:配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外
- 給与収入のみの会社員:本人年収1,195万円前後が一つの目安
- 共働き世帯では、所得の高い側が控除を受ける形になりやすい
- 住民税でも同様の控除があり、所得税と住民税で控除額が異なる
日本の平均年収と配偶者特別控除の関係
厚生労働省の令和7(2025)年賃金構造基本統計調査によると、一般労働者(短時間労働者以外)の所定内給与は男女計340.6千円、男性373.4千円、女性285.9千円でした(mhlw.go.jp)。
これを単純に年収換算すると、男女計で約490万円、男性で約540万円、女性で約410万円が一つの参考値になります。配偶者特別控除の年収要件(配偶者103万〜201万円台、本人1,000万円台前半)は、平均的な会社員の年収帯とはかなり離れた位置にあることが分かります。
学歴別では高校卒297.2千円、大学卒396.3千円、大学院卒517.4千円となっており、年収帯によって控除の恩恵の感じ方も変わります(mhlw.go.jp)。
- 一般労働者・男女計:所定内給与340.6千円(年収換算の参考値 約490万円)
- 男性:373.4千円(約540万円)、女性:285.9千円(約410万円)
- 高校卒:297.2千円(約420万円)、大学卒:396.3千円(約570万円)
- 産業別では電気・ガス・熱供給・水道業444.0千円、宿泊業・飲食サービス業277.2千円と差が大きい
年収調整で損をしないための確認ポイント
配偶者特別控除は「年収を少し超えたら急に損をする」制度ではありませんが、社会保険の扶養や勤務先の手当など、複数の制度が重なると手取りの変化が大きくなることがあります。
令和7年度税制改正では、いわゆる「年収の壁」の見直しが議論されており、給与所得控除や基礎控除の最低額引き上げにより、配偶者特別控除の所得要件も影響を受ける可能性があります。ただし適用時期や詳細は改正内容・成立状況によって変わるため、最新の国税庁・自治体の案内で確認してください。
- 配偶者の年収だけでなく、本人の年収・所得も必ず確認する
- 社会保険の扶養(130万円の壁など)は税の控除とは別制度
- 勤務先の家族手当・扶養手当の支給要件も合わせて確認する
- 税制改正で要件が変わる可能性があるため、国税庁や自治体の最新情報を優先する
- 不明な点は税務署や自治体の窓口、税理士に相談する
この記事のポイント
配偶者特別控除は配偶者の年収と本人の年収の両方で決まります。年収の壁は103万・130万・150万・201万円など複数あり、それぞれ意味が異なります。日本の平均年収は男女計で約490万円前後と、控除の年収要件とは離れた水準です。制度改正の可能性があるため、最新情報の確認を忘れないようにしましょう。
- 配偶者特別控除は配偶者年収103万〜201万6千円未満が目安
- 本人の合計所得1,000万円超(年収1,195万円前後)で対象外
- 控除額は最大38万円から段階的に減少
- 社会保険の扶養や家族手当は別制度として確認
- 税制改正で要件が変わる可能性あり、最新情報を優先