育休中の給料と年収はどう変わる?給付金67%の仕組み

キーワード: 育休 給料

育休中の「給料」は会社ではなく雇用保険から支払われる

育児休業中、多くの会社では給与の支払いが止まります。そのため育休中の収入の柱は、雇用保険から支給される育児休業給付金(および出生時育児休業給付金)です。休業中に会社から給与が支払われている場合は、給付額が減額されたり不支給になったりすることがあります(mhlw.go.jp)。

給付金は非課税で、育休期間中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。このため「休業前の手取り」と比べると、おおむね8割程度が手元に残る計算になります(mhlw.go.jp)。額面の給料がそのまま減るわけではありませんが、家計の見通しは手取りベースで考えるのが安全です。

支給率は180日まで67%、181日目以降は50%

育児休業開始から通算180日までは「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」、181日目以降は50%で計算されます。休業開始時賃金日額は、原則として育休開始前6か月の賃金総額を180日で割った金額です(賞与は含みません)(mhlw.go.jp)。

賃金月額は「休業開始時賃金日額×30日」で概算されます。月給30万円(社会保険料等控除前・交通費込み)なら賃金日額は約1万円、支給額は180日まで月約20万1,000円、181日目以降は月約15万円が目安です。

  • 月給25万円(年収約370万円クラス):67%で月約16万7,000円/50%で月約12万5,000円
  • 月給30万円(年収約450万円クラス):67%で月約20万1,000円/50%で月約15万円
  • 月給40万円(年収約600万円クラス):67%で月約26万8,000円/50%で月約20万円
  • 月給50万円以上:67%の月額上限は32万3,811円、50%は24万1,650円(令和7年8月1日以降)

支給上限額は令和7年8月1日から引き上げられた

給付には上限があり、令和7年8月1日以降の金額は、育児休業給付金(支給率67%)が月32万3,811円、同(50%)が月24万1,650円、出生時育児休業給付金(67%)が月30万2,223円、出生後休業支援給付金(13%)が月5万8,640円です(mhlw.go.jp)。

この上限額から逆算すると、休業開始時賃金日額の上限はおおむね1万6,000円台前半となり、月給換算で約48万円を超えるあたりから頭打ちになります。高年収の方ほど「給料に対する給付金の割合」は下がる点に注意してください。

  • 上限額に達するのは月給換算でおおむね48万円以上(賞与なし・交通費込みの目安)
  • 下限額も設定されている(改定前の金額では支給日数30日の場合で月5万7,666円/50%時は4万3,035円)
  • 賃金と給付金の合計が賃金月額の80%を超える場合、超えた分は減額される

「手取りで約8割」になる理由と、年収・住民税への影響

支給率は67%でも、育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税のため所得税・住民税も引かれません。その結果、休業前の手取りと比べると約8割程度になる、というのが公的な説明です(mhlw.go.jp)。

一方で「年収」としては、給与収入が大きく減る(ゼロになる)期間が発生します。給付金は非課税で住民税の課税対象所得にも算入されないため、翌年度の住民税は前年の給与収入をもとに決まり、育休中も納付が必要です。将来的な社会保険料の等級にも影響し得ますが、育児休業等終了時改定で実態に近づく仕組みがあります。

たとえば月給30万円の人が1年間(365日)育休を取った場合、給付金の総額はおおむね210万円前後(180日分+185日分)が目安です。これは同じ年に働き続けた場合の年収約450万円とは大きく異なる金額です。

  • 育休中:給与収入は原則ゼロ、給付金は非課税で年収には算入されない
  • 復帰後:給与収入は元に戻るが、賞与や昇給のタイミング次第で当年の年収は下がる
  • 住民税:前年の所得で決まるため、育休中も納付が必要
  • 育休後の保険料:育児休業等終了時改定で標準報酬月額が見直される場合がある

全国平均の月給と比べるとどのあたりか

当サイトが厚生労働省の賃金構造基本統計調査をもとに整理した参考値では、2025年の一般労働者・男女計の所定内給与は月34万600円(年収換算で約490万円)です。男性は月37万3,400円(約540万円)、女性は月28万5,900円(約410万円)となっています。

月給30万円前後は全国平均よりやや低め、月給40万円前後は平均より高めの水準です。つまり今回の試算レンジ(月給25万〜50万円)は、多くの読者にとって現実的な範囲といえます。なお、業種別では電気・ガス・熱供給・水道(月44万4,000円)、金融・保険(月43万7,000円)、情報通信(月40万6,000円)などが高めです。

正確な給付額は、賞与を除いた直近6か月の給与、支給日数、勤務先からの賃金の有無で変わります。厚生労働省の「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」で自分の数字を入れて確認するのが確実です(mhlw.go.jp)。

受給要件と見落としやすい注意点

育児休業給付には雇用保険の被保険者であること(原則、週所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込み)や、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が通算12か月以上あることなどの要件があります。要件を満たさない場合は支給されません(mhlw.go.jp)。

また、支給率67%の180日は労働者ごとに適用されるため、両親がそれぞれ育休を取れば、それぞれの180日分に67%が適用されます。令和5年度の育児休業取得率は女性が8割台、男性は30.1%で、男性は2週間未満の取得が約4割と短期間に偏っています。

  • 給付金の初回支給までは申請から1〜2か月かかることが多く、資金繰りに余裕を持たせる
  • 賞与は休業開始時賃金日額の計算に含まれない
  • 休業中に会社から賃金が出ると、合計80%を超える分は減額・不支給になる
  • 支給額はあくまで目安で、実際の支給額はハローワークの決定額が優先される
  • 最新の上限額・下限額は改定されるため、必ず厚生労働省の最新資料で確認する

この記事のポイント

  • 育休中の給料は原則ゼロで、収入の柱は非課税の育児休業給付金
  • 支給率は180日まで67%、181日目以降は50%(手取り比較で約8割)
  • 月給30万円なら67%で月約20万1,000円、50%で月約15万円が目安
  • 令和7年8月1日以降の上限は67%で月32万3,811円、50%で月24万1,650円
  • 給付金は年収に算入されず、住民税は前年所得ベースで育休中も納付が必要
  • 正確な金額は社会保険料免除や賃金の有無で変わるため、公的試算ツールで確認する

参考情報

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