扶養の年収はいくらまで?103万・106万・130万の壁を整理

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「扶養の年収」は1つではない:税と社会保険で判定が違う

扶養と年収の話は、大きく「税の扶養(配偶者控除・扶養控除など)」と「社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)」の2つに分かれます。同じ年収でも、見ている制度が違うため基準額が異なります。

税は原則としてその年の1〜12月の実際の収入で判定しますが、社会保険は「今後1年間の収入見込み」で判定する点が大きな違いです。短期間だけ残業が増えた場合など、考え方が変わるケースがあります。

  • 税の扶養:配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の所得要件
  • 社会保険の扶養:健康保険の被扶養者、年金の第3号被保険者の収入要件
  • どちらも「年収」ではなく所得や収入見込みで見る場合がある

税の扶養の年収ライン:103万円→123万円、150万円、201万円

従来よく知られた「103万円の壁」は、給与収入103万円を超えると本人に所得税がかかり、配偶者の配偶者控除が使えなくなる(代わりに配偶者特別控除に移る)という整理でした。2025年分(令和7年分)の所得税からは、給与所得控除の最低額引き上げなどにより、このラインが123万円に引き上げられたと説明されています。具体的な適用年分や住民税の扱いは自治体・税務署の案内で確認してください。

さらに、本人の給与収入が150万円を超えるあたりから配偶者特別控除の控除額が段階的に減り、201万円(正確には201万6千円未満)を超えると配偶者特別控除も使えなくなります。扶養に入るか外れるかの分かれ目として、103万・123万・150万・201万という複数のラインを意識しておくと整理しやすくなります。

  • 〜103万円:従来の税の扶養内の目安(制度改正前の説明でよく使われる)
  • 〜123万円:2025年分以降の所得税で扶養内と説明されることが多いレンジ
  • 〜150万円前後:配偶者特別控除が満額で使えるレンジの上限に近づく
  • 〜201万円:配偶者特別控除が使えなくなる手前のライン
  • 住民税は所得税と控除額が異なるため、同じ年収でも判定が変わることがある

社会保険の扶養の年収ライン:130万円と106万円

健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になれるのは、一般に年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)とされます。ここでの年収は、通勤手当などを含めた「向こう1年間の収入見込み」で判断されることが多い点に注意が必要です。

一方、勤務先の従業員数や労働時間などの条件を満たすと、年収106万円(月額8.8万円)以上で自分で厚生年金・健康保険に加入するケースがあります。いわゆる「106万円の壁」です。従業員数の要件は段階的に見直しが進められているため、勤務先や加入している健康保険組合、日本年金機構の最新案内を確認してください。

  • 〜106万円:勤務先の条件次第で社会保険加入の対象になり得る
  • 〜130万円:健康保険の扶養・第3号被保険者の一般的な上限
  • 130万円以上:自分で社会保険に加入し、保険料負担が生じる可能性
  • 判定は「見込み収入」で行われ、賞与や手当を含めて計算されることがある

年収レンジ別の早見表:扶養と負担の目安

以下は一般的な会社員の配偶者・扶養家族という前提でのおおよその整理です。実際の判定は、勤務先の規模、加入する健康保険、お住まいの自治体、年分によって異なります。あくまで目安として確認してください。

  • 年収90万〜103万円:税の扶養内に収まりやすく、社会保険の扶養も維持しやすい
  • 年収103万〜123万円:所得税の扱いは改正の影響を受けるレンジ。住民税は別途確認
  • 年収106万〜129万円:勤務先条件によっては社会保険に加入。税の扶養は維持されることが多い
  • 年収130万円前後:社会保険の扶養から外れる分岐点。保険料負担が増える
  • 年収150万〜201万円:配偶者特別控除が段階的に縮小するレンジ
  • 年収201万円超:配偶者特別控除の対象外になり、世帯の税負担が増えやすい

扶養内で働く場合の年収イメージと、平均賃金との比較

扶養内で働く場合、年収100万円前後〜130万円未満に収める働き方が一つの目安になります。月収にするとおおむね8万〜10万円台で、パート・アルバイトではこのレンジが中心です。手取りは、所得税・住民税がかからない範囲であれば年収と近い金額になりやすいですが、住民税の均等割がかかる場合や勤務先の社会保険加入の有無で変わります。

参考として、厚生労働省の令和7年(2025年)賃金構造基本統計調査では、一般労働者(短時間労働者以外)の所定内給与は男女計で月34万600円、単純に年収換算すると賞与込みでおおむね450万〜540万円程度のレンジが一つの目安として示されています。男性は月37万3,400円、女性は月28万5,900円で、平均的なフルタイム就業と扶養内就業では年収レンジに大きな差があります(mhlw.go.jp)。

  • 扶養内の年収目安:おおむね100万〜129万円台
  • フルタイム一般労働者の平均月額:男女計34万600円(2025年調査)
  • 男性平均:月37万3,400円/女性平均:月28万5,900円
  • 短時間労働者の平均時給:男女計1,518円(2025年調査)

扶養を外れると増える負担の目安

年収130万円を超えて社会保険の扶養から外れると、健康保険料と厚生年金保険料を自分で負担する形になります。勤務先の制度によって保険料率や給与からの控除額は変わりますが、手取りが一時的に減ることもあります。

また、第3号被保険者でなくなると国民年金保険料を自分で納める選択になり、2025年度の国民年金保険料は月額1万7,510円程度(年額20万円前後)です。これは年度ごとに見直されるため、最新の金額は日本年金機構の案内で確認してください。扶養を外れて働く場合は、年収の増加分と保険料・税負担の増加分をあわせて試算することが重要です。

  • 社会保険料:勤務先の健康保険・厚生年金の保険料が給与から天引きされる
  • 国民年金保険料:年額20万円前後(2025年度の目安)
  • 税負担:所得税・住民税が新たにかかる、または増える可能性
  • 世帯全体では、扶養から外れることで控除が減り税負担が増える場合がある

確認しておきたい注意点

扶養の年収ラインは、税制改正や年金制度の見直しで変わることがあります。2026年時点の情報だけで判断せず、必ず最新の公的資料を確認してください。特に、社会保険の加入要件は勤務先の従業員数や労働時間によって細かく分かれるため、勤務先の担当部署や健康保険組合への確認が確実です。

また、扶養の判定は「年収」ではなく「所得」や「収入見込み」で行われることがあります。同じ年収でも、交通費や賞与の扱い、雇用契約の期間によって結果が変わる可能性があるため、自己判断せずに制度の窓口へ問い合わせることをおすすめします。

  • 税の扶養:税務署・自治体の最新案内を確認
  • 社会保険の扶養:勤務先・健康保険組合・日本年金機構に確認
  • 年収は「見込み」で判定される場合がある
  • 改正や自治体差で金額が変わるため、古い情報には注意

この記事のポイント

  • 扶養の年収は、税の扶養と社会保険の扶養で基準が異なる
  • 税の扶養は103万円→123万円(2025年分以降の所得税)、150万円、201万円が主なライン
  • 社会保険の扶養は130万円が一般的な上限、106万円は勤務先条件で加入する分岐点
  • 扶養内の年収目安はおおむね100万〜129万円台
  • 扶養を外れると社会保険料や税負担が増えるため、年収アップ分とあわせて試算する
  • 年分・自治体・勤務先で扱いが変わるため、必ず最新の公的案内を確認する

参考情報

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